「敬弔に関する内規」の新設
会員 各位
以下の通り、「敬弔に関する内規」を新設しましたので、ご確認ください。
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敬弔に関する内規
(目的)
第1条 学会運営に貢献のあった者のうち第2条で定める対象者が死亡した場合は、その在任中の功績を讃える目的で、会長は本内規の定める事項について敬弔の意を表すものとする。
(敬弔の対象者)
第2条 本内規の適用の対象となる者は、現会員であって、次に定める範囲のものとする。
(1) 会則第9条1項および2項で定める役員ならびにその経験者
(2) 会則第9条3項および4項で定める役員
(3) 会則第16条に定める名誉会員
(4) 学会功労賞規程に基づき受賞した学会功労賞受賞者
(敬弔に関する必要事項)
第3条 会長は、第2条に定める者に対して次に定める事項について、会長名をもって執行する。なお、その他の事項につき必要な事柄は、会長の判断で執り行うことができるものとする。
(1) 敬弔用の生花を式場において献花すること。
(2) 弔電をもってその霊に哀悼の意を表すること。
(届出の期間)
第4条 前条に係る事務の執行は、関係者の届出をもって行うこととする。なお、葬儀前であってその事務を執行することのできる時までに、本会の事務連絡所宛に連絡のあった場合に有効なものとする。
(改廃)
第5条 本内規の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附則)
1.この内規は、2025年11月22日より適用するものとする。