会則
国際会計研究学会会則
(名 称)
第1条 本会は、国際会計研究学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、国際会計の研究を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.毎年1回の研究大会などにおける会員(院生会員を含む。)の研究発表ならびに討議
2.国際会計研究学会年報その他国際会計の研究に関する刊行物の発行
3.その他、本会の目的を達成するため適当と認められる事業
(会 員)
第4条 国際会計の研究にたずさわる者は、理事会の承認をへて、本会の会員となることができる。
② 大学院の学生または修了者で、とくに院生会員として入会を希望する者は、理事会の承認をへて、院生会員となることができる。ただし、院生会員は、役員選挙資格を有しない。
③ 本会の主旨に賛同する法人は、理事会の承認をへて賛助会員となることができる。
(会員資格)
第4条の2 会員および院生会員の資格は、別に定める会員資格等内規による。
(入 会)
第5条 本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦をえて、入会申込書および必要な場合には会員資格等内規に定める書類を添付して、各年の研究大会開催1カ月前までに理事会に申し込まなければならない。
② 本会に院生会員として入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて、入会申込書および会員資格等内規に定める書類を添付して、各年の研究大会開催1カ月前までに理事会に申し込まなければならない。
③ 前項の規定にかかわらず、役員選挙年度以外の年度については、入会申し込み期日が研究大会開催1カ月よりも短い場合であっても、入会審査を行う場合がある。
(会 費)
第6条 会員、院生会員または賛助会員は、毎年6月末日までに会費を納入しなければならない。
② 会費の金額は、会員総会の承認をへて決定するものとする。
③ 院生会員の会費の金額は、会員の会費の金額の半額とする。
(退 会)
第7条 退会を希望する会員、院生会員または賛助会員は、書面をもって各年の研究大会開催2カ月前までに理事会に申し出るものとする。
② 会員、院生会員または賛助会員が2年を超えて会費を滞納した場合には、その会員、院生会員または賛助会員は、退会の意思表示をしたものとみなす。
(懲 戒)
第8条 会員、院生会員または賛助会員が、本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会の決議により懲戒し、これを会員総会において報告する。
② 前項の懲戒は、除名、一定期間の会員資格の停止または厳重注意とする。
③ 懲戒された会員、院生会員または賛助会員は、懲戒処分が報告される会員総会において、不服申立てをすることができる。
(役 員)
第9条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.理事 16名以内(うち1名は第9条の2第3項の理事とする。)
3.監事 3名以内
4.幹事 若干名
(役員の任期)
第9条の2 役員の任期は、就任後3回目の研究大会終了の日までとする。ただし、第9条の3が適用される場合には、別に定める役員選挙内規によって新たな役員が選出される日まで役員の任期を延長するものとする。この場合には、原則として、延長された期間を含めて1期と数えるものとする。
② 会長は、連続して2期就任することはできない。
③ 会長は、任期終了後ひきつづいて自動的に理事に1期就任する。
④ 理事は、連続して3期就任することはできない。
第9条の3 天災その他の事由により、研究大会において役員の選挙が実施できない場合等の措置については、別に定める役員選挙内規による。
(会 長)
第10条 会長は、会員中より互選する。
② 会長は、本会を代表し会務を統括する。
③ 会長は、会員総会および理事会を招集し、その議長となる。
④ 会長の選挙方法は、別に定める役員選挙内規による。
(理 事)
第11条 理事は、会員中より互選する。
② 会長および理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
③ 理事会には、理事の代理人を出席させることはできない。
④ 理事の選挙方法は、別に定める役員選挙内規による。
第11条の2 理事会は、原則として、研究大会時に開催し、会務について審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
② 理事会の議決は、出席した理事の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(監 事)
第12条 監事は、会員中より理事会が候補者を選び、会員総会の承認をへて決定する。
② 監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会に報告しなければならない。
③ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(幹 事)
第13条 幹事は、会員中より理事会の承認をへて、会長が委嘱する。
② 幹事は、本会の常務の処理につき理事会を補佐する。
(役員の欠員と補充)
第14条 役員に欠員が生じたときは、次の処置をとる。
1.理事については、欠員のままとし、次回の会員総会において補充する。
2.会長については、原則として、直ちに理事の互選により会長代理を置き、次回の会員総会
においてこれを選出する。
3.監事については、理事に準ずる。
4.幹事については、会員中より理事会の承認をへて、直ちに会長が委嘱する。
② 会長、理事および監事が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、原則として、この期間を1期と数えるものとする。
第14条の2 会長経験者は、第9条の2第3項の規定による理事の任期終了後は、理事会および会員総会の承認をへて顧問とすることができる。
② 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(会員総会)
第15条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催するものとするものとし、その時期は、第3条第1号に規定する研究大会のときとする。
② 理事会が必要と認めたとき、または、会員総数の3分の2以上の請求があったときには、会長は、臨時会員総会を開催しなければならない。
③ 理事会は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。
④ 会員総会の決議は、第18条に定める場合を除き、出席会員の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(名誉会員)
第16条 理事会は、本会の活動を通じて国際会計の発展に対して顕著な功績があった外国の研究者を、本会の名誉会員とすることができる。
② 名誉会員の会費は、これを免除する。
③ 名誉会員は、会員総会における議決権を有しない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(会則の変更)
第18条 本会の会則の変更は、理事会または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。
(附 則)
1.この会則は、平成2年6月16日より実施する。
2. 本会の事務局(本部)は当分の間、〒185ー8502 東京都国分寺市南町1-7-34 東京経済大学経営学部 鈴木雅康研究室内におき、事務連絡所を、〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-15 株式会社白桃書房内におく。
なお、会員からの当学会への事務連絡は、この事務連絡所宛に行うものとする。
3. 平成10年11月7日改正の第9条第2号(理事の定員)および第14条の2(顧問)の規定は、平成11年度研究大会の日から実施する。
4. 平成11年7月15日改正の第9条(役員の任期)第1項および第3項の規定は直ちに実施する。
5.この会則は、平成16年12月11日から改正実施する。
6.この会則は、平成21年9月5日から改正実施する。
7.この会則は、平成22年9月11日から改正実施する。
8.この会則は、平成23年9月10日から改正実施する。
9.この会則は、平成24年12月1日から改正実施する。
10.この会則は、平成27年3月14日から改正実施する。
11.この会則は、平成30年9月8日から改正実施する。
12.この会則は、令和元年8月31日から改正実施する。なお、第3条第1号については、
第10回東日本部会終了後(令和元年11月10日)から改正実施する。
13.この会則は、令和2年8月29日から改正実施する。
14.この会則は、令和4年10月8日から改正実施する。
15.この会則は、令和6年11月1日から改正実施する。
16.この会則は、令和7年8月31日から改正実施する。
編集委員会規程
(趣 旨)
第1条 会則第3条第2項にもとづく編集委員会の運営は、本規程によって行うものとする。
(構 成)
第2条 編集委員会は、委員長、委員および幹事で構成する。
② 委員長は、会長が指名し、理事会の承認を求める。
③ 委員および幹事は、委員長が指名し、速やかに理事会の承認を求める。また、編集上の必要に応じて委員を追加指名することができる。
(任 期)
第3条 委員長の任期は、就任後3回目の研究大会終了の日までとする。再任は妨げない。
② 委員および幹事の任期は、委員長の任期に準ずる。再任は妨げない。
(業務内容)
第4条 編集委員会は、『国際会計研究学会年報』(以下、『年報』という。)の編集および発行に関する業務を担当する。
② 編集委員会は、本会の会員に対して原稿の募集を行う。また、必要に応じて原稿の執筆を依頼することができる。
③ 編集委員会は、原稿の枚数、内容等によって、その掲載を拒否ないし制限することができる。
(年報の発行)
第5条 『年報』は、原則として、年2回発行するものとする。
(掲載内容)
第6条 『年報』に掲載する論文および報告等は、次のものとする。
1.編集委員会の募集による以下の原稿(以下、応募原稿という。)
(1) 自由論題報告を基礎として執筆されるもの
(2) その他
2.編集委員会が依頼する以下の原稿(以下、依頼原稿という。)
(1) 統一論題報告を基礎として執筆されるもの(座長解題を含む。)
(2) 基調講演、特別講演および国際セッション報告を基礎として執筆されるもの
(3) 研究グループ報告
(4) その他
3.編集委員会から依頼を受けた統一論題報告者および研究グループ主査は、編集委員会が特別に認めた場合を除き、依頼に応じて原稿を提出する。ただし、基調講演、特別講演および国際セッション報告を基礎として執筆されるものについてはその限りではない。
(執筆者の資格)
第7条 前条による応募原稿の執筆者は、本会の会員(院生会員を含む。)に限る。ただし、編集委員会が認める場合は、その限りでない。
(査読制度)
第8条 第6条第1号(1)の応募原稿には、査読を付するものとする。一方、第6条第2号の依頼原稿は原則として査読の対象としないが、第2号(1)の依頼原稿については執筆者の希望により査読を付すことができる。
② 査読制度の運営は、別に定める査読制度に関する申し合わせによる。
③ 査読による審査を受け、掲載が決定した応募原稿には、編集委員会がその旨を明記する。
(著作権)
第9条 『年報』に掲載された原稿の著作権は、本会に帰属するものとする。
(本規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.国際会計研究学会編集委員会 2011年12月14日決定
2.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
3.この規程は、令和3年12月3日から改正施行する。
『国際会計研究学会年報』執筆要領
1.表紙
表紙には、論題、執筆者名、所属および肩書き、論文要旨(日本語(横30字×縦25行以内))を記載する。
2.原稿の様式
応募原稿は、MS Wordによる横書きで、B5判、横40文字×縦37行とし、余白は上25mm、下20mm、左・右20mmをとる。原稿は、原則として、刷り上がり15~20頁前後とする。ただし、編集委員会が妥当と認めた場合には、制限頁数を超えることができる。
日本語はMS明朝、英語はTimes New Romanとする。見出し、図、表の題目はMSゴシック(太字)とする。漢字、ひらがな、カタカナ以外の文字(例えば、数字、アルファベット)は半角にする。文字化けを避けるために、特殊なフォント文字は使用しない。フォントサイズ等は次のとおりである。
論題 14ポイント センタリング
執筆者名 11ポイント 右寄せ
所属 11ポイント 右寄せ
論文要旨 10ポイント 左寄せ
本文 11ポイント 左寄せ
見出し 12ポイント 左寄せ
注(文末) 10ポイント 左寄せ
参考文献 10ポイント 左寄せ
3.スタイル
本文の節、項等については、以下のようにする。
(1行空き)
Ⅰ 見出し
(1行空き)
本文
1.見出し
本文
(1) 見出し
本文
注
参考文献
4.表記
現代仮名遣い、当用漢字、新字体を使用する。接続詞(および、ならびに、また、ただし等)についてはひらがなを、数字についてはアラビア数字を使う。また、外国人名については原語により表記する。なお、本文の句読点は、句点(。)と読点(,)とする。
5.図表
図と表は必要最小限にとどめ、それぞれ通し番号(図1、図2、表1、表2・・・)を付すとともに、簡単な見出しをつける。
6.引用および注
文献を引用するための注については、本文の該当個所に次の様式で記載する。
[例](Sprouse and Moonitz[1962], pp.23-24)(年号については西暦を、表記にあたっては半角文字を使用する)。
また、人名の表記において日本人については姓のみとし、頁の表記においてドイツ語文献についてはSを、和文献については頁を使用する。なお、上記の表記法においては区別ができない場合には、人名についてはSprouse,R.T.または高須教夫のようにフルネームに、年号については年号にa、 bを付す。
説明のための注については、本文の末尾に一括して記載する。なお、かかる注については本文の該当個所に(1)、 (2)のようにルビ上ツキで示す。
7.参考文献
研究に引用した文献(論文、著書、URL等)のリストを本文の最後に、和文献と洋文献を区別せず、著者名のアルファベット順に次の様式で記載する。
・和書 著者名[出版年]『書名』出版社名。
・論文(和) 著者名[出版年]「論文名」『雑誌名』第〇巻第〇号, 〇-〇頁。
・洋書 family name, personal name[出版年]、 書名、 出版地(または出版社名).
・論文(洋) family name, personal name[出版年]、“論文名、”雑誌名、 Vol.〇, No.〇, pp.〇-〇.(ドイツ語文献等については Vol、 No、 pp 部分を適宜変更する。)
なお、personal nameについてはR.T.のように省略する。また、論文の頁数については当該論文のフルページを記載する。さらに、出版年については西暦で記載する。
著者が複数の場合、日本人については中野常男・高須教夫・山地秀俊のように、外国人については Sprouse, R.T. and M. Moonitzのように記載する。
論文が著書の1章に該当している場合、和書については
著者名[出版年]「論文名」編著者名編[出版年]『書名』出版社名、 〇-〇頁。
洋書については
family name, personal name[出版年]、“論文名、”in family name, personal name (ed.)[出版年]、 書名, 出版地(または出版社名), pp.〇-〇.
とする。
訳書については、原著書を使用しない場合には和書に準じた取扱いをする。原著書を使用する場合には、原著書について洋書として記載した後に、括弧書きで訳書を記載する。
[例]Littleton, A.C.[1933], Accounting Evolution to 1900, New York(片野一郎訳[1978]『リトルトン 会計発達史 (増補版)』同文舘出版).
なお、編著、訳書については、それを引用文献として実際に使用する場合を除いて[出版年] の記載は必要ない。ただし、その場合には、編著、訳書の出版地(または出版社名)に続いて出版年を記載する。
8.その他
書式の統一を図るため、文章、仮名遣いなどについて、編集委員会が修正することがある。
9.英文要旨
論題、執筆者名、所属および肩書き、論文要旨(英語、1頁以内)を記載する。
10.本執筆要領の改廃
本執筆要領の改廃は、編集委員会の過半数の賛成によって発議し、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.国際会計研究学会編集委員会 2011年11月21日決定
2.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
3.この規程は、令和3年12月3日から改正施行する。
査読制度に関する申し合わせ
編集委員会規程第8条第2項に基づく査読制度は、本申し合わせに定めるところによるものとする。
1.査読者の決定
(1)編集委員会委員長(以下、委員長という。)は、応募原稿の査読担当候補者を選出するための編集小委員会を設けることができる。
(2)編集小委員会は、委員長ならびに委員長が指名した編集委員会委員(以下、委員という。)および編集委員会幹事(以下、幹事という。)で構成する。
(3)編集小委員会は、各応募原稿につき査読担当者候補2名を選定し、編集委員会に諮る。なお、査読担当者候補2名のうち1名は、委員でなければならない。また、必要に応じて編集小委員会は、委員でない査読担当者候補を非会員から選定することができる。
(4)編集委員会は、編集小委員会の提案をもとに査読担当者を決定し、査読を依頼する。
(5)編集小委員会を設けない場合には、編集小委員会の業務は、編集委員会が行う。
2.査読手続
(1)査読担当者は、2(2)に規定する査読評価の基準および2(3)に規定する査読方針にしたがい査読を行い、2(4)に規定する査読結果およびそれに至った判断理由を回答期日までに委員長宛に書面にて報告する。
(2)応募原稿の査読にあたっては、次の査読評価の基準により評価を行う。
① 有用性:学界等に貢献があり、論文を公表することに意義がある。
② 新規性:論文として新規性および独創性がある。
③ 信頼性:構成が論理的であり、表現についても適切である。
(3)応募原稿の査読にあたっては、次の査読方針にしたがう。
① 査読は、論文の質を評価することを目的とするが、執筆者を育成し、以て学会活動の活性化を図るという視点にも配慮する。
②査読を継続する場合には、応募原稿執筆者がどの部分をどのように修正すれば掲載可能となるのかを具体的かつ明瞭に指示する。
③ 「新規性」について問題がある場合には、既発表文献を引用するなどして具体的に指摘する。
④ 査読担当者は、確認できない内容や事実に関しては、応募原稿執筆者に追加的な説明を求めることができ、査読担当者はその説明にもとづいて評価を行う。
⑤ 再査読にあたっては、以前の査読結果との論旨の一貫性を保持する。
(4)応募原稿に関する初回の査読結果は、 次の①から④のいずれかとする。
① 無修正掲載可
② 趣旨に変更のない修正の上、掲載可
③ 査読の継続(趣旨に影響する修正が適切に行われているかどうかをふまえ、掲載の可否を改めて判断)
④ 掲載不可
「査読の継続」と評価した査読担当者は、修正に必要と想定される期間を(a)1か月、(b)3か月、または(c)その他から選び、委員会に伝達する。3か月以上の修正期間を要すると判断された応募原稿は直近号の編集プロセスから外し、次号での掲載を見据えた編集プロセスに移行させる。また、掲載不可と評価した応募原稿のうち、時間をかけて趣旨を大幅に修正することで掲載水準に達する可能性を秘めているものについては、現時点で当該原稿が抱えている問題点の指摘にとどまらず、修正の方向性も具体的に示唆し、将来の再投稿を薦める。
3.掲載論文の決定
(1)編集委員会は、査読担当者から委員長に報告された査読結果にもとづき、査読担当者2名の査読結果がともに2(4)の①または②である応募原稿を掲載対象論文として決定し、応募原稿執筆者にその旨を伝える。
(2)少なくとも査読担当者の1名が2(4)の③または④と評価した論文については、その取扱いを編集委員会が決定する。その際、編集委員会は査読担当者の査読結果を最大限尊重し、いずれかの査読担当者が下した結論にもとづき対応する。
(3)編集委員会は、3(2)で「査読の継続」と決定した応募原稿執筆者に対して回答期日までに査読担当者の指摘事項にもとづき修正するよう依頼する。その際、編集委員会として追加的な指摘を行うことができる。とりわけ2名の査読担当者による指摘事項に二律背反する内容が含まれている場合は、応募原稿執筆者に対してどのように修正に臨むべきかについての具体的な方針を示す。
(4)再査読においては、委員である査読担当者が指摘事項が適切に修正されているかどうかを編集委員会に報告する。委員以外の査読担当者が確認を希望する場合は、当該委員が確認作業に加わることができる。
(5)編集委員会は、3(4)での修正結果の確認作業にもとづき、次の①から④のいずれかの再査読の結果を決定する。再査読は初回の査読とあわせて3回までを目安とする。
① 無修正掲載可
② 趣旨に変更のない修正の上、掲載可
③ 査読の再継続
④ 投稿取り下げの勧告
(6)編集委員会は、3(5)で「査読の再継続」と決定した応募原稿を直近号の編集プロセスから外し、次号での掲載を見据えた編集プロセスに移行させたうえで再査読の手続を繰り返す。
(7)編集委員会は、3(5)で「投稿取り下げの勧告」と決定した応募原稿執筆者の抗弁を受けるのを妨げない。ただし、応募原稿の扱いに関する応募原稿執筆者と編集委員会の不一致が解消されない場合は、編集委員会はその権限により当該原稿を掲載不可とする。
(8)編集委員会が指定した期日までに修正原稿の返送がない場合には、それがいずれの査読手続において生じたことであっても、編集委員会は投稿が辞退されたものとみなす。
(9)統一論題報告を基礎とする依頼原稿のうち、執筆者の希望により査読の対象となったものに関する査読は1回限りとし、その査読結果は次の①から③のいずれかとする。具体的な査読手続については、3(8)までの規定のうち1回限りの査読にも適用可能なものを準用する。
① 無修正掲載可
② 趣旨に変更のない修正の上、掲載可
③ 査読を付さない論文として掲載(査読論文としては掲載不可)
4.他誌への同時投稿の取扱い
査読期間中、本誌に対する応募原稿と同一の(あるいは内容がきわめて類似している)原稿を他誌に投稿することを認めない。すなわち、既に他誌に投稿済みの原稿を本誌に投稿することも、本誌に投稿済みの原稿を他誌に投稿することも認めない。編集委員会は、応募原稿執筆者が他誌に多重投稿してないことを事前に確認する。なお、掲載後、多重投稿が発覚した場合、掲載を取り消し、その旨を本誌などで公表する。
5.同一執筆者による複数原稿応募の取扱い
同一執筆者が複数の原稿を同時に投稿するのを認めるが、第1著者としての投稿は1論文に限る。ただし、複数論文について査読担当者が掲載を可としても、複数論文を掲載対象論文とするかどうかは編集委員会で決定する。
6.本申し合わせの改廃
本申し合わせの改廃は、編集委員会の過半数の賛成によって発議し、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附則)
1.国際会計研究学会編集委員会 2011年11月21日決定
2.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
3.この規程は、令和3年12月3日から改正施行する。
研究グループ規程
(趣旨)
第1条 会則第3条第3項にもとづき、本会にふさわしい特定課題につき会員がグループで研究に従事する研究グループを設置することができる。
(構成)
第2条 研究グループは、3名以上の会員をもって組織する。なお、研究目的を達成するために必要な場合は、会員以外の者が若干名研究グループに加わることを妨げない。
② 研究グループには、代表者(以下、主査という。)を1名おく。主査は、会員でなければならない。
(研究期間)
第3条 研究グループの研究期間は、原則として、当該研究グループが設置されてから2年後の研究大会の終了の日までとする。
(補助金)
第4条 本会は、研究グループに対し補助金を交付する。
② 補助金を交付する研究グループの数および各研究グループに交付する補助金の額は、理事会がこれを決定する。
(研究成果)
第5条 研究グループは、研究の経緯および成果を研究大会において発表し、本会ホームページで公開するものとする。
② 研究グループは、研究の経緯および成果を主査の希望により、報告した研究大会開催日から1カ月を経た後に非公開とすることができる。
(申請書)
第6条 研究グループを組織することを希望する会員は、毎年3月末日までに次の事項を明記した申請書を会長に提出するものとする。
1 研究課題および研究計画の説明
2 研究グループの主査および構成員の氏名ならびに所属機関
3 研究期間
② 構成員の変更を希望する主査は、報告年度の4月1日までに変更届を各1回提出することができる。
(審査結果)
第7条 理事会は、申請書を審査し、その結果を研究グループの主査に通知し、かつ、会員総会で報告する。
(本規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに学会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.この規則は、平成19年3月21日より施行する。
2.この規則は、平成22年9月11日より施行する。
3.この規則は、平成25年9月13日より施行する。
4.この規則は、平成27年8月2日より施行する。
5.この規則は、平成29年9月1日より施行する。
6.この規則は、平成30年9月8日より施行する。
7.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
海外学会との交流に関する規程
(趣 旨)
第1条 会則第3条第3項にもとづき、国際会計研究のより一層の発展のために、海外の学会との交流・連携を図る。当該目的を遂行するために、国際交流委員会(以下、委員会という。)を設置する。
(構 成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員および幹事で構成する。
② 委員長は、会長が指名・委嘱し、理事会の承認を求める。
③ 副委員長、委員および幹事は、原則として、委員長が会員より選出し、理事会の承認を求める。
(業務内容)
第3条 委員会は、主として次の業務を行う。
1 当学会員の国際交流に関する支援
2 海外から当学会を訪問する研究者に対する対 応
3 その他当該目的を達成するために会長が必要と認めた事業
② 委員長は、業務内容の結果につき理事会に報告しなければならない。
(任 期)
第4条 委員長、副委員長、委員および幹事の任期は、就任後3回目の大会終了の日までとする。ただし、再任を妨げない。また、会則第9条の3が適用される場合には、別に定める役員選挙内規によって新たな役員が選出される日まで委員会の構成員の任期を延長するものとする。
(本規程の改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附則)
1.この規則は、平成25年9月13日より施行する。
2.この規則は、平成30年9月8日より施行する。
3.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
4.この規程は、令和3年12月3日から改正施行する。
「JAIASによるIASB会計基準設定活動への支援プロジェクト」(IASB支援プロジェクト)における報告者の決定手続について
1.査読者の決定
(1)国際交流委員長(以下、委員長という。)は国際交流副委員長(以下、副委員長という。)と相談の上、各応募原稿につき査読担当者候補2名を選定し、国際交流委員会に諮る。査読担当者候補2名のうち1名は、国際交流委員会委員とする。なお、必要に応じて、査読担当者候補を非会員から選定することができる。
(2)委員長は、国際交流委員会で承認された後に、査読担当者に査読を依頼する。
2.査読手続
(1)査読担当者は、2(2)に規定する査読評価の基準および2(3)に規定する査読方針にしたがい査読を行い、2(4)に規定する査読結果およびそれに至った判断理由を回答期日までに委員長宛に書面にて報告する。
(2)応募原稿の査読にあたっては、次の査読評価の基準により評価を行う。
① 有用性:IASBや学界等に対する貢献があり、論文を報告することに意義がある。
② 信頼性:構成が論理的であり、表現についても適切である。
③ 適切性:採用した方法が適切である。
(3)応募原稿の査読にあたっては、次の査読方針にしたがう。
査読は、論文の質を評価することを目的とするが、建設的なコメントをすることによって、論文の質を向上させ、以て学会活動の活性化を図るという視点にも配慮する。
(4)応募原稿に関する査読結果は、 次の①から③のいずれかとする。
① 無修正報告可
② 趣旨に変更のない修正の上、報告可
③ 報告不可
3.報告論文の決定
(1)国際交流委員会は、査読担当者から委員長に報告された査読結果にもとづき、査読担当者2名の査読結果がともに2(4)の①または②である応募原稿を報告対象論文として決定し、応募原稿執筆者にその旨を伝える。ただし、報告可とする応募原稿が多数ある場合には、IASBが希望するテーマに沿った論文、あるいは②より①の評価がなされている論文(さらには、査読結果の優れた論文)の報告を優先させることとする。
4.学術誌への投稿の取扱い
IASB支援プロジェクトに投稿する段階で、応募原稿と同一の(あるいは内容がきわめて類似している)論文が他の学術誌に受理されている場合には、IASBの関係者のコメントを論文に反映させることができないので、投稿は認めない。委員長は、応募原稿執筆者が他の学術誌に受理されていないことを事前に確認する。
5.同一執筆者による複数原稿応募の取扱い
同一執筆者が複数の原稿を同時に投稿するのを認めるが、第1著者としての投稿は1論文に限る。
6.応募原稿執筆(予定)者が監査法人や企業等の関係者である場合
監査法人や企業等の関係者がIASB支援プロジェクトに投稿することを促進するために、監査法人や企業等の関係者から論文執筆の相談を受けた場合、委員長は副委員長と相談の上、論文を完成させるための助言を行うことができる。
7.応募資格および提出物の取扱い
応募原稿の執筆(予定)者は、原則として国際会計研究学会の会員であることを要する。ただし、国際交流委員会が特に必要と認めた場合には、非会員による応募を認めることがある。なお、応募原稿は完成稿であることが望ましいが、未完成稿またはパワーポイントスライド等のプレゼンテーション資料による応募も妥当と認められる場合には受理することがある。
8.ISSBセッションの開催
報告論文の内容がIFRSサステナビリティ開示基準に即しており、IASB MemberからISSBセッションの開催を提案された場合には、IASB支援プロジェクトの一環としてISSBセッションを開催することもある。
9.本申し合わせの改廃
本申し合わせの改廃は、国際交流委員会の過半数の賛成によって発議し、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附則)
1.国際会計研究学会国際交流委員会 2022年9月9日決定
2.この規程は、2022年10月7日から施行する。
3.この規程は、2025年9月1日から改正施行する。
4.この規程は、2025年11月22日から改正施行する。
会員資格等内規
国際会計研究学会会則第4条の2にもとづく会員および院生会員の資格ならびに添付書類は、本内規に定めるところによるものとする。
1.会員の資格は、次のとおりとする。
(1)大学等(学校教育法による大学およびそれに準ずる機関)の教授、准教授、専任講師、助教および研究助手であって、国際会計の研究に従事する者。
(2)以下の①ないし⑤に該当する者で、国際会計に関する著書1冊 以上(博士論文を含む。)または国際会計に関する論文2編以上(修士論文を含む。)を発表した者。
① 大学の非常勤講師等、(1)に該当しない者で大学において国際会計の研究に従事する者。
② 大学以外の研究所および商業高等学校等において国際会計の研究に従事する者。
③ 会計実務に携わるとともに国際会計の研究に従事する者。
④ 大学院博士後期課程またはそれに準じる課程に在学し、国際会計の研究に従事する者。
⑤ ④の課程を修了(満期退学を含む。)し、国際会計の研究に従事する者。
(3)国際会計実務に満5年以上従事する者で、国際会計に関する論文1編以上(修士論文を含む。)を発表した者。
2.院生会員の資格は、次のとおりとする。
大学院の学生または修了者で、とくに院生会員として入会を希望する者。ただし、国際会計に関する著書1冊以上(博士論文を含む。)または国際会計に関する論文1編以上(修士論文を含む。)を発表した者とする。
3.会員の入会申込書類は、次のとおりとする。
(1)前記1.(1)に定める者は、入会申込書に必要事項を記載して申し込むものとする。
(2)前記1.(2)または(3)に定める者は、入会申込書のほか、著書またはその要旨、論文抜刷(修士論文)または論文要旨を入会申し込みの際に添付しなければならない。なお、これらは返却しない。
4.院生会員の入会申込書類は、次のとおりとする。
2に定める者が院生会員として入会を申し込む場合には、入会申込書のほか、著書またはその要旨、論文抜刷(修士論文)または論文要旨を入会申し込みの際に添付しなければならない。なお、これらは返却しない。
5.院生会員から会員への変更または会員から院生会員への変更については、改めて申し込みを必要とする。
6.本内規の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.この内規は、平成16年12月11日から実施する。
2.この内規は、平成19年11月23日から改正実施する。
3.この内規は、令和元年8月31日から改正実施する。
役員選挙内規
国際会計研究学会会則第10条第4項および第11条第4項にもとづく役員の選挙は、本内規によって行うものとする。ただし、この内規に定めのない事項については、選挙管理委員会が決定する。
会長および理事の選挙管理を行うため、選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員会は、理事会の決定による理事2名(うち1名を理事会の決定により選挙管理委員長に任命する。)と幹事をもって構成する。選挙管理委員は、役員選挙が実施される前年度の研究大会理事会において任命し、会員総会に報告するとともに、遅滞なく本会ホームページにおいて公表する。
選挙管理委員長は、役員選挙の方法について、役員選挙が実施される研究大会の会員総会において報告する。
役員選挙の方法は、原則として、研究大会期間中に開催場所に設置された投票所における投票によるものとする。
天災その他の事由により、研究大会において役員の選挙が実施できない場合または研究大会期間中に開催場所に設置された投票所における投票が実施できない場合の措置については、理事会において決定する。
選挙管理委員長は、理事会が決定した措置について、研究大会開催通知または本会ホームページにおいて速やかに会員に周知するとともに、遅滞なく研究大会の会員総会において報告する。
1.会長の選出
(1)会長の選出は、研究大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う(代理人による投票は認められない)。ただし、賛助会員については、登録の代表者1名が選挙権を有するものとする(代理人による投票は認められない)が、被選挙権をもたない。なお、院生会員は、会則第4条第2項により役員選挙資格(選挙権および被選挙権)を有しない。
(2)投票は、単記無記名式とする。
(3)最多得票者をもって会長当選者とする。最多得票者が2名以上いる場合は、生年月日の早い者をもって当選者とする。
(4)開票結果は、研究大会期間中に発表し、速やかに当選者に通知する。
(5)開票結果については、当選者の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。
2.理事の選出
(1)理事は、研究大会期間中に会員の直接投票によって15名を選出する。ただし、会長経験者は被選挙権をもたない。賛助会員および院生会員の役員選挙資格については、会長の選出に準ずる。
(2)投票は、複数連記無記名式とする。連記総数は、改選時に理事会において決定する。
(3)改選必要理事数の範囲内で、得票順に理事当選者を決定する。
(4)下位得票同数者があって改選必要理事数を超える場合は、生年月日の早い者をもって当選者とする。
(5)開票結果の公表は、会長の選出に準ずる。
3.本内規の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.この内規は、令和元年8月31日から改正実施する。
2.この内規は、令和2年8月29日から改正実施する。
学会賞規程
(目的)
第1条 国際会計研究学会学会賞(以下、学会賞という。)は、本会が国際会計研究の向上発展に資するため、会員(院生会員を除く。)の優秀な著書論文を審査選定して、その業績を顕彰することを目的とする。
(審査すべき著書論文の範囲)
第2条 学会賞は、本会の研究大会などにおいて研究報告し、審査対象年度(審査年度の前年4月1日から翌3月31日までの期間)の本会年報に掲載された論文、または、原則として、同年度に発刊された国際会計に関する著書を審査の対象とする。なお、著者の全員または一部が非会員である著書論文は審査対象としない。
(審査委員会の構成と選任ならびに役割)
第3条 審査委員会は、理事中から選任された審査委員長1名および審査委員3名の計4名で構成する。理事改選後の初回新理事会で4名連記の無記名投票により理事中から審査委員4名を選挙し、審査委員長は、審査委員の協議により選任する。会長は、選挙権を有するが被選挙権は有しない。審査委員長は、必要に応じて1年限りの審査委員を会員中から1名選任し、追加することができる。審査委員会は、前条の規定による候補著書論文を審査して、授賞著書論文を選定する。
(授賞著書論文の発表)
第4条 審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金(1件5万円)を授与するとともに、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
(審査対象となる著書の提出要領)
第5条 本学会賞の対象となる著書は、審査対象年度に発刊された国際会計に関するものとする。この条件に該当する著書については、次に掲げる要領に従い審査を請求することができる。審査委員会は、審査請求のあった著書に限り審査の対象とする。審査請求は原則として著者によるものとするが、以下の1から4の要件を満たしていれば、著者以外によることも妨げない。
1 著書5冊を、各年の4月30日までに、研究大会開催校(大会準備委員長)宛に提出する。
2 著書の提出に際しては、著書の概要書(以下、概要書という)を5部作成し、添付す る。
3 概要書には次の事項について記載し、ワープロで、A4サイズ2枚(上下左右マージン 30ミリ、40字×25字、1枚目の先頭5行を用いて次の4に記載する事項、本文45行以 内)で提出する。
(a) 著書の内容の輪郭
(b) 著書が特に力を入れて解明した点(著書の特徴および学界への貢献)
4 概要書には、下記の事項を明記する。
(a) 著者名(ふりがな)
(b) 所属機関・所属機関における職位
(c) 著書名
(d) 出版社
(e) 出版年月日
② 提出された著書は、研究大会開催校で保管し、審査会の会場に展示する。
② 提出された著書は、研究大会開催校で保管し、審査会の会場に展示する。
③ 研究大会開催校は、提出のあった著書について、本条第1項の4の事項について一覧表を作成し、概要書とともに各審査委員宛に遅滞なく送付する。
(著書論文の重複授賞等)
第6条 すでに著書論文で学会賞を受賞した著者の重複授賞は行わない。共著等の場合は、すでに授賞した者を除いた部分について審査請求することができる。
② 国際会計に関する著書であれば、他の学会と重複して審査請求することを妨げない。
(本規程の改廃)
第7条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.この規程は、平成17年8月25日から施行する。
2.この規程は、平成19年11月23日から改正実施する。
3.この規程は、平成22年9月11日から改正実施する。
4.この規程は、令和元年8月31日から改正実施する。
5.この規程は、令和7年11月22日から改正実施する。
学会奨励賞規程
(目的)
第1条 国際会計研究学会学会奨励賞(以下、学会奨励賞という。)は、本会が国際会計研究の向上発展に資するため、若手研究者の優秀な著書論文を審査選定して、その業績を顕彰・奨励することを目的とする。
(審査すべき著書論文の範囲)
第2条 学会奨励賞は、若手研究者(原則として、審査対象年度(審査年度の前年4月1日から翌3月31日までの期間)の4月1日時点において年齢35歳以下の会員および院生会員が、本会の研究大会などにおいて研究報告し、審査対象年度の本会年報に掲載された論文または同年度に発刊された国際会計に関する著書を審査の対象とする。なお、著者の全員または一部が非会員である著書論文は審査対象としない。
(審査委員会の構成と選任ならびに役割)
第3条 審査委員会の構成と選任ならびに役割に関しては、学会賞の審査委員会と同様とし、学会賞規程を準用するものとする。
(授賞著書論文の発表)
第4条 審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金(1件3万円)を授与するとともに、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
(審査対象となる著書の提出要領)
第5条 学会奨励賞の対象となる著書は、審査対象年度に発刊された国際会計に関するものとする。この条件に該当する著書については、次に掲げる要領に従い審査を請求することができる。審査委員会は、審査請求のあった著書に限り審査の対象とする。審査請求は、原則として、著者によるものとするが、以下の1から4の要件を満たしていれば、著者以外によることも妨げない。
1 著書5冊を、各年の4月30日までに、研究大会開催校(大会準備委員長)宛に提出する。
2 著書の提出に際しては、著書の概要書(以下、概要書という)を5部作成し、添付する。
3 概要書には次の事項について記載し、ワープロで、A4サイズ2枚(上下左右マージン30ミリ、40字×25行、1枚目の先頭5行を用いて次の4に記載する事項、本文45行以内)で提出する。
(a) 著書の内容の輪郭
(b) 著書が特に力を入れて解明した点(著書の特徴および学界への貢献)
4 概要書には、下記の事項を明記する。
(a) 著者名(ふりがな)
(b) 所属機関・所属機関における職位
(c) 著書名
(d) 出版社
(e) 出版年月日
② 提出された著書は、研究大会開催校で保管し、審査会の会場に展示する。
③ 研究大会開催校は、提出のあった著書について、本条第1項の4の事項について一覧表を作成し、概要書とともに各審査委員宛に遅滞なく送付する。
(著書論文の重複授賞等)
第6条 すでに著書論文で学会賞または学会奨励賞を受賞した著者の重複授賞は行わない。共著等の場合は、すでに授賞した者を除いた部分について審査請求することができる。
② 国際会計に関する著書であれば、他の学会と重複して審査請求することを妨げない。
③ 同一の著書について、学会賞および学会奨励賞の双方の審査を請求することができる。審査委員会は、同一の著書または論文を学会賞および学会奨励賞の審査対象とする場合は、まず、学会賞審査から行うものとする。
(本規程の改廃)
第7条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.この規程は、平成25年5月17日から施行する。
2.この規程は、令和元年8月31日から改正施行する。
3.この規程は、令和7年11月22日から改正施行する。
不正行為に関する規程
(趣 旨)
第1条 本規程は、会則第8条の規定にもとづき、会員、院生会員または賛助会員の不正行為その他本会の体面を汚す行為に関する調査および審議に必要な事項を定める。
(不正行為の定義)
第2条 本規程において、不正行為とは、研究の遂行および成果の公表における捏造、改ざん、盗用、その他の、故意または悪意による行為をいう。
(不正行為に関する申し立て)
第3条 会員、院生会員および賛助会員は、他の会員、院生会員または賛助会員の不正行為について、会長に申し立てることができる。当該申し立てに際しては、原則として、不正行為の証拠となる資料等を添付するものとする。
(調査委員会の設置)
第4条 前条の申し立てがあったときは、会長は速やかに理事会に諮り、その議を経て、当該申し立てに係る不正行為の事実を中立的な立場で調査するために、理事会の下に調査委員会を設置する。
(調査委員会の構成)
第5条 調査委員会は、理事会で選出した調査委員5名で構成する。
② 調査委員会は、調査委員の互選によって調査委員長を決定する。
③ 調査委員の任期は、調査委員長が次条に定める報告を終了した時点までとする。
④ 調査委員会は非公開とし、調査委員は、守秘義務を負うものとする。
(調査結果の理事会への報告)
第6条 調査委員長は、調査委員会設置の日から原則として3カ月以内に、調査委員会による調査の結果を理事会に報告する。
② 前項の報告で不正行為の事実を認定した場合は、調査委員長はその報告において、不正行為を行った会員、院生会員または賛助会員に対する懲戒について意見を述べることができる。
(理事会による審議)
第7条 理事会は、前条第2項の報告がなされたときは、付された意見があればこれを考慮して、会則第8条に定める審議に付するものとする。
(懲戒の報告)
第8条 前条の審議により懲戒の決議がなされたときは、会長は、速やかに、これを書面で本人に通知するとともに、会則第8条の規定に基づき、会員総会において報告する。
(本規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.本規程第2条にいう「捏造」(Fabrication)とは「存在しないデータの作成」を、「改ざん」(Falsification)とは「データの変造・偽造」を、「盗用」(Plagiarism)とは「他人のアイデアやデータや研究成果を適切な引用なしで使用」することを意味する(日本学術会議・学術と社会常置委員会報告「科学における不正行為とその防止について」平成15年6月24日、5頁)。
2.本規則は、平成26年3月8日から実施する。
3.この規程は、令和元年8月31日から改正実施する。
学会功労賞規程
(資格)
第1条 本学会の発展に著しく寄与・貢献した者で、原則として、下記のいずれかに該当する者のうち、毎年2名以内に対して国際会計研究学会功労賞(以下、功労賞という。)を授与し、その栄誉をたたえる。
1 国際会計研究学会の創設に関わった者
2 現に20年以上会員資格を有する者で、会長経験者
3 現に20年以上会員資格を有する者で、理事、監事または幹事を5期以上経験した者
4 その他、本学会に著しい寄与・貢献があったとして理事会が承認した者
(選考と承認)
第2条 功労賞選考委員会は、会長および理事中から選任された4名の理事で構成する。功労賞選考委員会は、受賞候補者を選考し、選考理由を付して理事会に報告する。なお、受賞候補者がない場合は、その旨を報告する。功労賞の承認は、理事会において行う。
(表彰等)
第3条 功労賞の表彰にあたっては、以下を行い、その栄誉をたたえる。
1 受賞者への記念品等の贈呈
2 受賞者名の学会会報への登載
3 受賞年度の翌年度以降の年会費の免除
(本規程の改廃)
第4条 本規程の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附 則)
1.本規程は2015年9月14日より適用するものとする。
2.本規程は2016年8月26日より改正適用するものとする。
3.この規程は、令和元年8月31日から改正実施する。
4.この規程は、令和4年6月11日から改正実施する。
敬弔に関する内規
(目的)
第1条 学会運営に貢献のあった者のうち第2条で定める対象者が死亡した場合は、その在任中の功績を讃える目的で、会長は本内規の定める事項について敬弔の意を表すものとする。
(敬弔の対象者)
第2条 本内規の適用の対象となる者は、現会員であって、次に定める範囲のものとする。
(1) 会則第9条1項および2項で定める役員ならびにその経験者
(2) 会則第9条3項および4項で定める役員
(3) 会則第16条に定める名誉会員
(4) 学会功労賞規程に基づき受賞した学会功労賞受賞者
(敬弔に関する必要事項)
第3条 会長は、第2条に定める者に対して次に定める事項について、会長名をもって執行する。なお、その他の事項につき必要な事柄は、会長の判断で執り行うことができるものとする。
(1) 敬弔用の生花を式場において献花すること。
(2) 弔電をもってその霊に哀悼の意を表すること。
(届出の期間)
第4条 前条に係る事務の執行は、関係者の届出をもって行うこととする。なお、葬儀前であってその事務を執行することのできる時までに、本会の事務連絡所宛に連絡のあった場合に有効なものとする。
(改廃)
第5条 本内規の改廃は、理事会がこれを決定し、会員総会で報告するとともに、速やかに本会ホームページにおいて会員に周知する。
(附則)
1.この内規は、2025年11月22日より適用するものとする。